土地購入前に知るべき規制と注意点について

家を建てる際に、いろいろなイメージや考え方を持ちながら、
そこで土地購入前に知るべき規制と注意点をご紹介したいと思いま
都市計画を知る
大前提の話しとして、家は形や大きさ、
建てられる場所とそうでない場所があり、
所在する土地の自治体若しくはホームページなどで確認することが
・市街化区域(継続的に都市の開発を進めていく予定の区域を表します。)
・市街化調整区域(市街化を抑制する区域で、
・非線引区域(市街化区域・
以上のことから、住居は基本的に市街化区域に建築します。
・高度地区(高度地区とは、各自治体(特定行政庁)
すなわち、建物を計画する土地が、
特に高度地区による主な制限内容は2つあり、
又、その他予備知識として、高度地区にも緩和規定があり、
建築基準法による家を建てる際の基本的ルールと知識について
・用途地域(原則として、建物を建築できる市街化区域では、
その用途地域を大きく分けると、住居系・商業系・工業系と、
ではその人が住む目的である、住居系用途地域の種類として、
第一種低層住居専用地域・第ニ種低層住居専用地域・
・建築面積(建築面積とは、
地盤面から1m以下の地階、
軒、庇などで、
・延べ床面積(延べ床面積とは、外壁又は柱の中心線より囲んだ、
又、床の無い吹き抜け部分や、ピロティ・ポーチ・庇、
その他の緩和措置として、建物内部に設ける車庫(
それと、地盤面から1m以下の地階であれば、
・建ぺい率(敷地面積に対して、
例えば、100㎡の敷地面積に対して、
このように建ぺい率が上がるほど、
・容積率(敷地面積に対して、
例えば、100㎡の敷地に対して、指定されている容積率が80%
・北側斜線制限(北側隣地にある建物に対して、
そのため特に、良好な住環境が求められる、
ちなみに2018年4月に施行された、
北側斜線の制限は真北方向の隣地境界線を基準とし、
又、第一種・第二種中高層住居専用地域の場合なら、
このように北側斜線制限のある、低層の住居専用地域なら、
・道路斜線制限(北側斜線制限と考え方は同じで、建物に対して、
前面道路の対面側の道路境界線(歩道含む)より斜めにかかる、
住居系地域の場合では、第一種低層住居専用地域・
この7種類の建物高さの制限は、対面側の道路境界線(歩道含む)
(※但し、第一種中高層住居専用地域・
又、道路斜線制限には適用距離という規定があり、
このように、道路斜線制限の基本知識としてはこの程度ですが、
道路に関する規制について
・接道義務とセットバックについて(敷地に建物を建てる場合、公道や私道かは関係なく、
又接道する道路の幅員が4m未満の場合、
但し、
このような土地や、土地付きの住宅を購入しようとする場合は、
・私道負担(敷地内に私道が含まれていることを意味する言葉で、
私道負担がある土地を検討、又は購入する場合、
・二項道路(建築基準法第42条に定める道路とは、
建物を建築する場合、
このように道に対して、特定行政庁が指定したものが、
4m未満の狭い道路に接する敷地で、